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会社概要入会(会員)条件・製品のご注文方法コンプライアンス
クーリングオフ(契約の解除)マーケティングプラン
会社概要
代表者
所在地
TEL
URL
事業内容
櫻井 健司
東京都豊島区上池袋4-47-3
03-6903-6143(代表)
http://www.rinasce.com
基礎化粧品・超音波美顔器・健康補助食品の商品企画・販売
【企業理念】
私たちリナンセは、21世紀の健全な流通ビジネスとして、共有の仲間を通じて一人一人との出会いを大切に、美容と健康へのニ−ズに対する価値と創造を追求・提案して参ります。
【活動規範】
リナンセとは…生まれ変わる・再生という意味をもち、自然をテーマに「美容と健康」を追求し、高品質の製品を提供し、健康で豊かな希望に満ち溢れた人生への幸、人財への幸、経済の豊かさへの幸を、より多くの人々に提案するためにライフワークへの三つの願いが込められています。その仲間たちと光り輝く素晴らしい人生づくりを目指し、真心をもって感動の輪を広げる共働活動を行って参ります。
【時代をみつめた製品】
リナンセが提供する製品コンセプトは「優美な素肌づくり」、「健康で豊かな人生」を掲げ、誰もが安心・安全にご使用いただける商品構成になっています。独自のプラセンタ製品を提供し、日本女性本来の優美な素肌づくりのために開発されたピュアな基礎化粧品です。
Koohシリーズは、あなたのための素肌づくりをサポートします。
【人から人へのパートナーシップ】
始まりは出会いから…。幸せは一人でも多くの人へお伝えし、感動を分かち合えたなら、あなたへの「ありがとう」の感謝の言葉が、あなたを豊かで素晴らしい人生に輝き続けさせてくれます。製品とそれを支え合う人々への感謝。リナンセは、会員と家族・地域社会への貢献・豊かさを提供することで、人財を育むパートナーシップを目指します。
【ビジネスの目的】
株式会社リナンセ(以下、本部とする。)は、企業理念・活動規範に掲げる、美容と健康に対するニーズに価値と創造を追求・提案し、そのライフワークへの三つの願いを込めた、会社・製品・ビジネスに賛同を得たその仲間たちと、その目的達成のために共働・協働し、本部と会員が融合することで、Koohシリーズ普及に努めることを目的としての活動を遂行します。
■商品名 / Kooh
■商品の種類 / 基礎化粧品・ヘアケア商品・超音波美顔機器・健康補助食品
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入会(会員)条件・製品のご注文方法
■商品購入先・特定負担
◇商品購入先/株式会社リナンセ
◇特定負担/普及登録契約者
  • ①ご契約者自身が取扱い商品の中から希望する商品(数)と商品代金(税別)とします。
  • ②ビジネスに必要なコンプライアンスブック・専用名刺の購入 *初回普及登録料に含まれます。
  • ③当社が定めた研修会に対して代価を支払う場合 *会員主催を除く。
◇普及登録料/2,000円(税別)*初回、普及登録申請時に限る。
◇提出書類/①会員登録申請書 ②法人:登記簿謄本原本
      *普及員登録のみの申請はできません。*更新料はありません。
      *原則として、ク−リング・オフ経過後の返金はできません。
◇配送手数料/初回登録申請における商品購入の際及び商品再購入の際、共通となります。
      *消費税率に変動が生じた場合、商品購入額に応じてその変動分をご請求させていただきます。
       また配送会社による送料に変動が生じた場合は、その変動分をご請求させていただきます。
◇商品代引き①新規契約者(税別・登録料除く)1万円未満/送料600円(税別)+代引き手数料300円(税別)
       を申し受けます。
  •     ②     〃         1万円〜3万円未満/送料100円(税別)+代引き手数料400円
         (税別)を申し受けます。
  •     ③     〃         3万円を超える商品購入の場合、全て会社が負担いたします。
◇お振込み/①新規契約者(税別・登録料除く)1万円未満(税別)/送料600円(税別)を申し受けます。
      ②     〃         1万円〜3万円未満(税別)/送料100円(税別)を申し受けます。
◇金融機関お振込み手数料/お客様負担とさせていただきます。
◇ボーナス取得条件に伴う特定負担/弊社が定める特定負担条件を各月、満たしていること。
 *登録料・販促品を除きます。
  • ①消費税を除く商品価格(定価)1万円以上購入した月が対象となります。
◆製品愛用者が普及登録者へ変更する際の手続きと特定負担について
  • ①個人/登録申請書の提出 
  • ②法人登録へ変更の際/登録申請書の提出/登記簿謄本原本
  • ③特定負担/コンプライアンスブック400円(税別)・名刺台紙800円(税別)の購入
◆製品愛用登録者
  • ①お客様が取扱い商品の中から希望する商品(数)とその合計金額(税込)とします。
  • ②会員登録料/1,000円(税別)*更新料はありません。
     *原則として、ク−リング・オフ経過後の返金はできません。
  • ③配送手数料/上記、普及登録者と同様。
  • ④製品の愛用者であり、製品の普及を目的とした活動は一切できません。
■代金の支払時期・方法・瑕疵担保責任
  1. 金融機関お振込み/会員登録申請書・同意書に必要事項を記入の上、署名・捺印し商品引き渡し希望日3日前までに入金ください。
  2. 商品代引き/会員登録完了後、商品お届け指定日に指定業者の担当者へ商品と引換えに代金をお支払いください。
  3. 瑕疵担保責任/商品本体に欠陥等が生じている場合、当社で責任をもって交換いたします。送料は当社が負担します。
■商品のお届け時期・方法
◇時期/①お客様の指定日 ②会員登録完了後、原則、7日以内に指定先へお届けします。
◇方法/当社指定の宅配業者よりお届けします。ただし、7日以内にお受取りにならない場合、その契約は自動的に
 キャンセルとさせていただきます。
■会員契約の有効期限
登録申請(登録完了)した会員の有効期限は、本人が退会の申し出または違反行為により除名処分を申し受けるまでありません。
■会員資格条件と不適格者
◇会員とは本規約を十分理解し、当社の趣旨に賛同した者で、会員資格条件を満たした者を契約締結完了をもって
 承認します。
◇会員登録時において、下記に該当する方のご入会はできません。
  • ①年齢が20歳未満の者。
  • ②紹介者からの直接紹介がない場合
  • ③自主退会による会員資格喪失後、退会月から6カ月を経過していない者
  • ④成年後見人制度の対象者、破産者、公序良俗に反する者
  • ⑤その他、当社にて会員として適格を疑われるおそれがあると判断された者
  • ⑥当該規約違反行為により除名処分を受けた会員
  • ⑦入会後、①④⑤⑥に該当すると判断された場合、その契約を無効とします。
■会員登録申請から契約完了までの流れ
  1. 当ビジネス会員は勧誘に先立ち、株式会社リナンセ・ビジネスの概要を事前に説明し、株式会社リナンセの販売員として身分を証明するために、当社で発行する専用の名刺を提示し、概要書面・商品カタログ・会員登録申請書・返信用封筒を無償で交付しなければなりません。また相手方の契約意思に関わらず無償で交付しなければなりません。
  2. 当ビジネスの説明(*入会方法・ビジネスに関する重要事項・愛用者特典)をするに当たり、相手方に内容について説明を十分に行い、契約の内容に対し検討する機会を与え、その契約の趣旨を十分に理解した上で、会員登録申請を希望されるお客様へ、会員登録申請書・同意書に必要事項を記載いただいてください。
    *記載等に不備が生じている場合、申請書を受理することはできません。申請者控えは、必ずご契約者本人様が 管理・保管ください。
  3. 記載した契約内容を再度確認・承認の上、契約日より3日以内に専用の返信用封筒にて会員登録申請書・会社提出用原本を本部へ郵送ください。
  4. 商品の購入/入会申請者本人様が購入を希望する商品を自身にて決定してください。
  5. 紹介者は、登録申請者から三枚目の紹介者控えを受領し、管理・保管ください。
  6. 商品購入代金及び会員登録料を金融機関にてお振込みを希望される場合、必ずお振込み明細書を添付の上、お申込みください。
  7. 原本到着後、本部が登録申請希望者より提出されたリナンセ会員登録申請書を、本部システム会員データ入力完了日を当社との契約締結日とし、当社と契約締結が成立します。
  8. 本部は契約締結後、会員完了通知書及び会員番号を発行し、商品・契約書面・商品カタログ等をお届けすることで納品完了といたします。
  9. 契約者へ商品引き渡し後、契約商品の確認および連鎖販売取引・第37条第2項書面の内容を十分に理解した上で、商品の愛用・ビジネス活動に参加ください。
■会員登録の再申請
  1. 契約の解除あるいは失効した会員は、失効した月を起算した月として6カ月間は再度、会員登録申請を行うことができません。解除から再申請月までの期間は、直接的にも間接的にも他の会員あるいは協力者(個人・法人契約として契約締結をしている者)となって実質的に商品を取り扱ったり、普及目的での勧誘行為を行ってはなりません。
  2. 会員登録の再申請をする際には、以前のタイトルの権利は喪失しており、旧会員タイトルを復活し継続使用することは一切できません。
  3. 主登録者を変更する際、登録申請書および変更届け申請書の提出が必要となり、新たに登録料が必要となります。
  4. 会員譲渡資格を申請する際、登録申請書および変更届け申請書の提出が必要となり、新たに登録料が必要となります。
■会員登録内容の譲渡資格条件・禁止・喪失
  1. 会員は本規約に定める以外に、その権利を第三者へ譲渡することを禁じます。
  2. 本部に提出した会員登録申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに会員登録変更届けに必要事項を記載し、本部へ届け出なければなりません。
    ①個人登録名義から法人会員(代表者に限る。)として登録変更を希望する際。
    ②結婚等により姓や住所が申請時と変更になった場合
    ③登録者本人が死亡した際・・・法定相続人(配偶者または一親等までとする。)に相続・継承できます。その際には、事前に本部へ申し出、会員登録変更届けに必要事項を全て記載の上、登録変更届け原本を提出後、本部の審査・承認確定後、その権利が相続されます。この相続権利手続き有効期限は、会員本人が死亡した月から翌月末日までに手続き完了とし、この期間経過後の相続人への権利変更及び譲渡は認められません。また権利の相続を得た会員は、リナンセが掲げるビジネスに賛同し、会社・会員との調和を図り、その普及に努めなければならず、これを怠った場合、FN.CN.SR.RBは、権利・ボーナス取得に対する主張し、各(y)へ降格とします。権利相続は、リナンセ・ビジネスを推進することを条件とし、本部の指導に従わなければなりません。
  3. 譲渡の禁止/譲渡条件を除き、会員資格及び本規約に基づく権利を第三者へ譲渡若しくは名義を変更することはでません。
  4. 会員資格の喪失及び会員が資格を喪失した場合の効力
    ①会員が資格を喪失した時点で、本部とその会員との間に生じる清算部分を除き、すべての権利を失います。
    ②会員が資格を喪失した場合の傘下組織は、自動的にその上位店へ移行します。その移行処理はすべて本部が行います。
  5. 会員は、会員資格条件および会員不適格者と判断された日に本会員資格を失います。
■会員資格停止・除名・退会について
会員が下記の事項に抵触した場合、本部はその会員に対し、その事実確認の内容を通知後、改善が見られない場合に限り、会員資格の停止または除名処分について、事前に通告することができます。
  1. 不適格者の勧誘を行ったと判断された場合。
  2. 禁止事項に違反したとき、及び本規約に定める事項に違反し、その注意・警告に対し改善が見られない時点にて。
  3. その他、本契約または決定事項に対し著しい違反行為を行った時点にて。
  4. 本部への名誉棄損または社会的信用を失わせるような言動や行動が著しくあったと判断された時点にて。
  5. 当会員組織を他社組織へ移動させること、及び他社に移動を画策すること。また組織内の会員に対し他社商品の勧誘及びそのあっせんを著しく行ったと判断された時点にて。
  6. 原則、会員はいつでも退会届を本部に提出することにより退会できます。
  7. 会員は理由の如何を問わず、いつでも当社との契約を解除する旨を書面で当社に通知することにより、会員契約を解除することができます。解除は、契約を解除する旨の書面が本部に提出・確認処理後、当該会員に履行すべき義務がないと本部が承認したときに退会が認められます。
  8. 会員契約の解除後、会員は当社商品に関する名称、マーク、記号、ラベル、文房具、広告若しくは販促品の使用を即時中止し、その後もそれらを使用してはなりません。
■会員権利資格喪失・停止によるボーナス支払い条件
会員が資格を喪失し、または停止処分を申し受けた場合のボーナス処理は、下記の通り行われます。
  1. 除名処分を受けた会員(個人・法人)は、その処分日前日までのボーナスは支給されます。
  2. 退会を申し出た前日までのボーナスは支払われます。
  3. 会員の死亡月(資格の喪失)から翌月までの相続人手続きが完了するまでの期間のボーナスは支払われません。
  4. 会員不適格者への勧誘及び組織の移動、画策した場合、その事実が実証されるまでの期間のボーナスは会社預り金とします。
  5. 会員活動停止処分を受けた会員は、処分を通告された月を含み、原則2カ月間ボーナスは支払われません。
■会員権利と義務
  1. 当書面に定める諸活動に基づいて、当社ビジネスに参加することができます。
  2. 活動実績に応じてボ−ナスが適正に支払われます。*ボ−ナスプランの内容については別項に定めます。
  3. 当社と会員との間に雇用関係はありません。それぞれが独立した事業家とし本規約及び関連法令を遵守し、自己責任において活動を行ってください。
  4. 会員が斡旋した商品のク−リング・オフが発生した際、既払い分のボ−ナス等がある場合は速やかに返還に応じなければなりません。
  5. 本部及び会員の名誉、信用を毀損してはなりません。
  6. 本部及び会員を中傷誹謗してはなりません。
  7. 本部からの通達等は遵守しなければなりません。
  8. 本部及び会員に対し強要、威迫し困惑させるような行為をしてはなりません。
  9. 業務上知り得た個人情報等を第三者に漏洩してはなりません。
  10. 会員個人事業主がボ−ナス等で得た所得の税務申告は、会員個人が所得に応じて行わなければなりません。
    *支払調書は、原則、年間10万円を超える販売員に対し通知します。10万円以下の販売員については、お申し出により通知いたします。
  11. 会員がビジネス活動を行う場合、会員規約及び関連法令(特商法・薬事法・その他の関連法案)等を遵守しなければなりません。
■商品の説明と販売活動
  1. 会員は相手方に対し誠実に、また責任ある説明を用いて当社商品の販売活動を行わなければなりません。商品の価格、品質、性能及び購入方法に関し、事実に反するまたは不正確な表現を用いて勧誘してはなりません。
  2. 会員は特定商取引に関する法律に基づき、クーリング・オフ制度を含む返品に関する規定等の重要事項を説明しなければなりません。
  3. 会員は、経済産業省、厚生労働省、公正取引委員会若しくはその他の公的機関が当社の制度や商品を承認している、あるいは推薦していると説明または明示してはいけません。本部が関連法規を遵守しているということが、必ずしも、これら公的機関による承認を受けていることを意味するものではありません。
  4. 会員は、当社商品を医療上の効能・効果があると説明したり、特定の病気または疾病に有用であると説明してはいけません。いかなる状況においても商品を特定の病気または疾患の治療のために処方、製造された医薬品になぞらえてはなりません。
  5. 会員は、本部が配布する最新の印刷物(パンフレット、容器のラベルなど)の記載事項以外の事実を語ることはできません。全ての商品に関する使用方法や使用上の注意、用途に関する説明及び表現は、本部により作成される最新の印刷物以外の使用を禁止します。
  6. 会員は疾病、疾病に関する診断、診療、治療、描写、処置、矯正も禁じます。
  7. 会員は、当社商品を販売するに際し、特定の疾病に対する当社商品の原料あるいは成分を用いた治療、治療法を述べた出版物や資料を当社商品に関連付けて説明してはいけません。
■商品・販促品の注文・出荷・支払い方法・確認
  1. 会員が商品を購入する際は原則当社からであり、商品の注文は直接当社に行うものとします。さらに商品の購入及び返品に関しては、当社の方針に従わなければなりません。
  2. 会員への在庫維持の義務は一切ありません。また適切な量の在庫を超える発注を行うことを禁じています。商品在庫の必要性は実際の自己使用若しくは小売販売を目的とし、通常のビジネスを遂行する適正な量を自身の判断で決定しなければなりません。またアップラインの個人的利益を主な目的としたボーナス取得のためや、会員資格取得のためになされる商品の在庫購入も禁止します。
  3. 購入した商品は自家消費しなければなりません。会員は注文に際し、過量購入と本部が判断した場合、自己使用としての証明をしなければなりません。
    *原則、一回の個人購入限度は化粧品同一商品10個(月)・サプリメント商品は5個(月)までとします。
  4. 会員の商品再購入の際は、その会員がもつ権利を割引率として購入することができます。
  5. 商品発注において、支払い清算が無効または不正確であった場合、当社は会員に連絡し不足分の金額を明示した上で、金額の支払い及び清算を求めることができます。また金融機関でのお振込みにおいて、不足の場合にはご請求・過払いの場合には、ご返金いたします。
  6. 発注に対する完全な清算や受取りが完了されない場合、当社の裁量において、その発注日を決定(変更)する権利を有します。
  7. 出荷後の商品に対し会員が受取りを拒否したり、長期不在による商品の返品に係る送料は、当該会員が支払いを負担する義務が生じます。ただしクーリング・オフによる受取り拒否等においては、その限りではありません。
  8. 注文方法…商品の注文は商品注文専用ダイヤルまたは専用faxにてご注文が可能です。
  9. 会員若しくは受取人は、受取った商品が発注書・納品書の商品リストと一致していること及び商品の瑕疵を確認しなければなりません。注文した内容または納品書の品目・数量と受け取った品目・数量に相違があった場合、会員は商品の受け取った日から速やかに(2〜3日以内)に本部へ連絡し、その不足商品の請求または瑕疵に対する商品交換を請求することができます。
  10. 会員割引価格…(販促品は全て定価でのご購入となります。)… 一商品ごとの割引価格(税別)合計金額 + 一販促品の本体価格(税別)合計金額から送料・代引手数料が掛かります。
商品・販促品の注文・出荷・支払い方法・確認
■個人(会員)情報の取り扱い
皆様からお預かりした個人デ−タは、次の目的に利用させていただき目的以外の使用はいたしません。
◇会員登録に関する業務の際
◇ボ−ナス振込みに関する業務の際
◇商品代金支払いの際に係る特定業者への情報提供の際
◇商品購入実績デ−タを同一組織内の上位に提供する業務
◇当社の商品その他の情報提供及びサ−ビス向上に関する業務の際
■苦情処理対応
会員が苦情等の問題を聞いたときには、その組織や会員に関係があるか否かに関わらず、迅速な処理解決に努めなければなりません。
また問題に対して本部へ報告の義務を怠ってはなりません。
■会員様サービス
当社ビジネス・製品に関するお問い合わせは、電話、fax、郵便、E-mailのいずれでも可能です。
■電話(代表)
■フリーアクセス
■FAX
■E-mail
■URL
■郵便物の送付先
03-6903-6143
0120-972-652
0120-916-849
info@rinasce.com
http://www.rinasce.com
〒170-0012  東京都豊島区上池袋4-47-3 PT1 206   株式会社リナンセ
■規約変更
本規約の変更は、社会情勢の変化、関連法令の改正または本部の諸環境の変化により本規約を変更することができ、本部が最終決定することができます。
■ボーナスプラン変更
社会情勢の変化、関連法令の改正または本部の諸環境により、本部は会員の了承を得ずにボ−ナスプランを変更することができます。
■抗弁権の接続に関する事項
弊社から製品を割賦支払により購入した場合、割賦販売業者等(クレジット会社等)から割賦による代金支払いの請求を受けた時に、弊社との間で生じている事由をもって、当該支払いの請求をする割賦販売業者等に対抗することができます。
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コンプライアンス
■遵守事項
当社のビジネスを行う際には、適正な販売を心掛けてください。
  1. 販売活動にあたっては、特定商取引に関する法律、民法、商法、個人情報保護法、割賦販売法、独占禁止法、薬事法、景品表示法その他法令等を遵守しなければなりません。
  2. ビジネス内容を友人・知人に紹介する時には、説明に先立って、氏名や名称・商品の種類を告げると共に、ビジネスに参加するためには費用が必要であることを説明し、了解を得た上で説明を開始しなければなりません。
  3. ビジネスの説明をする際には、必ず本書面を交付し、内容を確認しながら説明しなければなりません。
  4. お客様の自宅や職場を訪問した際に、お客様から「帰ってほしい」という意思表示があった場合は、すみやかに退去しなければなりません。
  5. お客様を勧誘している場所から、お客様が「帰りたい」という意思表示があった場合は、すみやかに帰さなければなりません。
  6. 種々のホームページやヴァーチャルショッピングモールへの参加等による広告、宣伝、販売促進活動をする場合には、事前にその内容について当社の承諾を得なければなりません。
    *当社では全て禁止しています。
  7. 当社の商号、商標、ロゴマーク、意匠その他の著作物や印刷物等を複製したり、使用する場合には、事前に当社の承諾を得なければなりません。
    *当社では禁止しています。
  8. 当社のビジネス等の電子メール広告を送信することの承諾をいただいた場合、その記録を最終送信日から3年間保存しなければなりません。
■禁止行為
当社のビジネス活動をする際には、以下の行為は絶対にしないでください。万一、そのような行為をした場合には、特定商取引に関する法律及び薬事法等によって罰せられることがありますので、絶対にしてはいけません。
  1. 契約の締結を勧誘する際や契約の解除を妨げるために、次の事項について、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げてはいけません。  
    • ①商品の種類、性能、品質、効能、商標や製造者名、販売数量
    • ②ビジネスに参加するために必要な費用
    • ③ク−リング・オフの内容、解約に関する内容
    • ④ビジネスで得られるボーナス等
    • ⑤その他、当社にて会員として適格を疑われるおそれがあると判断された者
  2. ビジネスの契約の締結を勧誘する際や契約の解除を妨げるために、人を威迫して困惑させてはいけません。
  3. 特定負担を伴うビジネスでの契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げないで、店舗及びそれらに類する場所以外で呼び止めて同行させたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ装置を用いて送信する方法・電磁的方法・ビラ・パンフレットを配布したり拡声器で住居の外から呼び掛けたり、住居を訪問して、店舗その他特定の場所への来訪を要請したりして、誘引した者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘をしてはなりません。
  4. 当社のビジネスに基づく責務やその解除によって生ずる責務の全部又は一部の履行を拒否したり、不当に遅延させること。
  5. 利益を生ずることが確実であると誤認させるような断定的判断を提供して契約の締結について勧誘をすること。
  6. 契約を締結しないという意志を表示している者に対して、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること。
    (PM9:00〜AM8:00までの様な不適当な時間の勧誘、長時間勧誘、執拗に何度も勧誘)
  7. 契約について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
  8. 契約の締結について勧誘をする際や、契約の解除を妨げるため、法第34条第1項の事項について、故意に事実を告げないこと。
  9. 契約の締結について勧誘をする際や契約の解除を妨げるため、法第34条第1項に掲げる事項について、故意に事実を告げないことを唆すこと。
  10. 契約を締結させたり、契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
  11. 概要書面や契約内容説明書を交付しなければならない場合に、その書面を交付しないことを唆したり、規定する事項が記載されていない書面を交付すること。
  12. 未成年者や老人等の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること。
  13. 相手方の知識・経験・財産の状況から判断して、不適当と認められる勧誘を行うこと。
  14. 契約を締結する際に、当該契約に係る書面に年齢・職業・その他信用能力等について虚偽の記載をさせること。
  15. 中途解約を妨げるために商品を使用させたり、その全部若しくは一部を消費させること。
  16. 友人や知人との関係を悪化するような方法で、商品を販売すること。
  17. 商品の説明に際して、医療上の効能効果や痩身効果を標榜したり、あたかも薬や医薬品であるかのような説明をすること。
  18. 承諾を得ていない人に対して、当社のビジネス等の電子メール広告を送信すること。
■権利侵害
会員が日本若しくは外国の特許、商法、商号、著作権あるいはそれに準ずるものについて、会員の行為により権利侵害を犯した恐れのある場合、当社は当該会員に対するすべての保障を拒否し排除する。会員は、これについて当社へのクレームを申し立てることはできません。前記のような権利侵害による訴訟が生じた場合、会員は直ちにその事実を当社に通知しなければならない。
■合意管轄裁判所
本契約に関する当事者間のあらゆるクレーム、紛争、あるいはその他の不測の事態が発生した場合は、当社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
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クーリングオフ(契約の解除)
■クーリング・オフ
  1. 契約の締結後、契約書面を受領した日を含む20日間は、書面により契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、特定負担が再販売する商品の購入の場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日が、書面を受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日が起算日となります。
  2. この場合お客様は、
    • ①損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    • ②すでに引渡しがされている商品の引取りに要する費用の支払義務はありません。
    • ③すでに代金や取引料の提供が行われているときには、速やかにその全額の返還を受けることが
       できます。
  3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げられたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から「クーリング・オフ妨害解消のために書面」が交付され、その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。
  4. クーリング・オフの効力は、下記の書面を発信した時から生じます。
クーリング・オフ
■クーリング・オフ期間経過後の退会に伴う返品について
  1. 会員は、クーリング・オフ期間経過後においても、書面により連鎖販売契約を解約することができます。
    この場合、当該連鎖販売契約により購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けすることができます。
    • ①購入商品の返品ができる会員の範囲は、当該連鎖販売契約締結日後1年以内の者(当該ビジネスを行うために必要な会員資格を最初に取得した日(契約日)から1年以内の者)です。
    • ②返品が可能な商品の範囲は、販促品、サンプル等を含む全ての商品(自家消費用を含む。)で、返品申出日から遡って90日以内に購入した未使用品です。(使用品であっても販売担当者等が使用・消費させた場合は返品が可能です。)
    • ③再販売した商品。自らの責任で滅失・毀損した商品でないこと。
    • ④返金額については、当社が当該返品商品受領後、速やかに当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入によりお客様がすでに受け取っているコミッションを差し引いた額を返却します。この場合、返品に係る費用は、お客様のご負担となります。
  2. 商品の返品に関し、当社は連携して当該商品によって生ずる商品販売者の責務の弁済の責任を負います(返品を受けるべき会員がすでに退会している等、返品の受付けが困難な場合には、当社が当該返品のお申し出をお受けします。)
  3. 上記の期間を経過した後でも、将来に向かって契約の解除を行うことができます。
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マーケティングプラン
■会員権利と名称
会員権利と名称 ◇原則、一度取得したタイトルの降格またそのタイトルを継続するためのノルマはありません。ただしタイトル達成後、解約(ク−リング・オフ・中途解約含む。)等により、そのタイトル条件に満たない場合、昇格以前のタイトルに戻ります。
◇y(young)とは、正規資格条件に満たないビジネス会員をいいます。あなたの下位の会員が先に正規タイトルを満たした際、あなたはその下位ビジネス会員と同格の(y)タイトルを有することができます。あなたが正規のタイトル条件を満たすことで正規のタイトル(権利)・ボ−ナス条件を取得することができます。
■ボーナス支払い条件
  1. ボーナス取得にはアクティブ会員(毎月ボーナス取得のために必要な自己消費額)であることが条件です。
    *本部が定める一定額の特定負担(当月内にて税抜定価1万円以上の購入実績者。愛用者を除く。)を満たした会員を対象に支払われます。
  2. ボ−ナスの種類
    • ①スポンサーボーナス・・・オールビジネス会員
    • ②リレーションシップボーナス・・・オールビジネス会員*同格タイトル除く
    • ③リーダーボーナス・・・フェンネル対象
    • ④エグゼクティブボーナス・・・フェンネル対象
    上記の中からあなたの流通実績・育成実績に応じてボーナスが支払われます。
  3. ボーナス対象期間は月単位とし、月末日が弊社休業日(土日)の場合、前日金曜日15:30をもって当月分を締切らせていただきます。
    *ただし本社が月末日の入金確認を承認した場合に限る。
  4. ボーナスは、商品本体価格(税別)ごとに計算され支払われます。
  5. yボ−ナスは、yボ−ナス条件(実際のランク)に従って支払われます。
  6. あなたが当月期間内において、自己消費額が当社で定める特定負担(税別・定価1万円)に満たない場合ボ−ナスを得る権利を失います。
    あなたが本来受取る権利のあるボ−ナスは、あなたのアップラインが特定負担を満たしている際、そのボ−ナスは全てそのアップライン(上位店)へ支払われます。あなたは、アップラインに対しボ−ナスの請求または会員間での金銭の授受を行うことはできません。
  7. ボ−ナス合計額3,000円未満の場合、会社が一定期間預り金として処理し、ボ−ナス合計額が3,000円を超えた月の翌月に全額お支払いします。
  8. ボーナス合計額が年間3,000円未満については、6月・9月・12月の年3回お支払いします。ただし振込ボーナス金額が振込事務手数料を超える金額のボーナスに限ります。(*振込事務手数料は一律800円(税別)とします。)また3回のお支払い月では、商品購入の際にボーナスと相殺が可能です。
  9. 計上月(10月〜翌年9月)よりボーナス残高がすべて繰り越されますが、一年間のボーナス累計が800円+消費税+1円に満たないものは繰り越されず、受け取る権利を失います。また、ボーナス累計額が3,000円に満たず脱会(中途解約)した際にも、その会員はボーナスを受け取る権利を失います。
  10. ボーナスお振込みの際は、事務手数料として一律800円(税別)を申し受けます。
  11. 当月購入分の特定負担を翌月へ持ち越すことはできません。
  12. 外交員報酬(個人事業主)として受取るボーナス総額が12万円を超える場合、その超えたボーナスに対して法定に応じた源泉(所得税・個人に限る)を申し受けます。ボ−ナスは申請者本人の口座へ翌月末日にお振込みします。
    ただし金融機関休業日の際はその前日とします。
  13. ボ−ナス支払後、ク−リング・オフ等の契約解除によりマイナスが生じた場合、次回ボ−ナス支払時に清算させていただきます。
    支払明細上マイナスが生じた場合には、本部からの返金請求後7日以内に当社指定口座へお振込みいただきます。その際の振込み手数料は会員様負担となります。
  14. ボ−ナス支払明細書は、ボーナス支払日前日までに会員様本人宅へ郵送いたします。
■ボーナス返還・請求
  1. 本部は、以下に該当する商品によって発生したボーナスを返還する権利を留保します。
    • ①当社の返品・返金規定に基づき返品された商品
    • ②法令に基づき返品された商品
    • ③会員の違法行為あるいは契約違反に関連して返品された商品
      *違反行為および契約違反により返品された商品は、その契約者本人の買取りとします。
  2. 本部により支払われたボーナスを回収する手段は、当社の自由裁量権において、その責任を負う会員(その上位店を含む。)に対し支払うべきボーナスが生じる際、この回収金額に対し相殺またはその不足に対し請求書を発行し、請求することができます。
■ビジネス・マ−ケティングプラン
  1. あなたが入会後、あなたの自由意思によりビジネス活動を行ってください。あなたの普及・流通実績に応じて権利とボ−ナスが得られます。
  2. RMランクUpは 「会員権利と名称」を参照ください。
  3. 昇格期限 … ラベンダ−(RB・30%)以上の昇格期限・売上(流通)ノルマはありません。
スポンサーボーナス
■スポンサーボーナス
あなたが直接リクルートした場合、販売実績からあなたのランクに応じてボ−ナスが支払われます。 スポンサーボーナス
■リレーションシップボーナス
  1. あなたのグル−プ流通実績に応じて、あなたとダウンラインとの間に発生する間接差益があなたのボ−ナスとなります。
  2. タイトルが同格の場合のボ−ナスは発生しません。
  3. yボ−ナスは、あなたの実際の権利条件より支払われます。
リセーションシップボーナス
■yランク昇格条件【RBy.SRy.CMy.FNy】
  1. あなたの育成メンバーが先にランクアップ条件を満たした際、あなたは[y]として、その育成メンバーと同等の権利を有することができます。
    [y]はラベンダー(RB)権利から発生し、追越し・降格はありません。あなたからの組織は継続されます。
  2. yランクのあなたが、RB・SR・CM・FNへのランクアップ条件を達成することで、正規のボーナス条件を取得できます。*ランク育成条件参照
  3. 商品購入条件は、あなたの権利(y)にて購入できます。
  4. ボーナス条件は、あなたの正規権利(ランク)に基づいて支払われます。
■リ−ダ−ボ−ナスプラン フェンネル(FN・47%) リ−ダ−ボ−ナス条件
リーダーボーナス
■エグゼクティブボ−ナス
売上総額の1%のエグゼクティブボーナス
グループ売上総額1,000万円(税抜)を超えた場合、売上総額の1%がボ−ナスとしてFNに均等に支払われます。
*FNyへのボ−ナスは発生しません。
*上限1%